トリミングサロンをこれから開業する方は、どんな開業手続きがあるのか不安に感じている方も少なくありません。
トリミングサロンの開業手続きは意外とシンプルなので解説をしていきます。
借入を検討されている方は以下の記事をご覧ください。
>>>トリミングサロン新規開業は政策金融公庫で新規創業の借入をするのがオススメな理由
第1種動物取扱業の「保管」資格取得が必須
トリミングサロンを開業するには動物取扱業の資格取得が必須です。
以下の要件に当てはまっていることが必須条件となります。
①.獣医師
②.愛玩動物看護師
③常勤職員として半年以上の実務経験+所定の学校を卒業
④常勤職員として半年以上の実務経験+所定の資格を取得
⑤.1年間以上の飼養に従事した経験+所定の学校を卒業
⑥.1年間以上の飼養に従事した経験+所定の資格を取得
多くの方は、3か4の要件を満たすことで、動物取扱責任者の資格取得がしやすいかと思います。
半年間の実務経験は必須+所定の学校卒業または所定の資格の取得ができれば開業が可能と言うことです。
所定の資格に関しても合格率が80%以上の資格も多いので、資格取得に関してもそれほどハードルは高くありません。
動物取扱業の資格に関しては、以下の記事で解説をしています。
>>>トリミングサロンの独立開業に必要な資格「動物取扱責任者」について
第1種動物取扱業の資格は保健所が管轄している
動物取扱業の資格に関しては、開業地域の保健所に申請をする必要があります。
そのため、その地域の保健所の動物取扱業の担当部署に連絡をします。
開業場所を決める
開業する場所を決めないと動物取扱業の登録のための住所登録ができないため、第一種動物取扱業の資格を取得することができません。
そのため、まだ開業場所が決まっていない場合は、開業場所を探すところから始めます。
すでに開業場所が決まっている場合、その場所がトリミングサロンを開業していい地域なのかを確認する必要があります。
地域によってはトリミングサロンなどの商売が禁止されていることもあり、トリミングサロンを開業しようとしても、禁止地域でその地域での開業を断念された方も知っています。
とくに住宅街などはトリミングサロンのような商売が禁止地域に指定されていることもあるので、事前に管轄の保健所に確認しておきましょう。
内装を入れる前に必要な設備を確認する
動物取扱業の取得は内装工事が終わり、ケージなどの搬入をしてから設備を確認されます。
そのため、必要な設備などは事前に管轄の保健所に確認をして、確認日には全て用意しておくようにします。
例えば、お預かりする犬の頭数分のケージが必要だったり、ゴミ箱が必要だったりと、意外と細かく規定が決まっています。
工事の前に事前に確認をしておくことで、設備が足りずに追加工事になるということが防げます。
>>トリミングサロンの独立開業で利用できる補助金や助成金について
>>【トリミングサロン経営者が解説】独立開業平均資金は200〜800万円!?オーナートリマーになるための大切な考え方
内装や設備を確認する日程は保健所と相談して決める
内装工事が終わり設備が集まりそうなタイミングが大体わかったら、保健所と相談をして検査の日程を決めます。
その検査で問題がなければ、動物取扱業の資格が取得可能です。
個人事業として税務署に届け出を出す
多くのトリミングサロンは個人事業主として最初は活動すると思うので、税務署に個人事業開業届を提出する必要があります。
その他にも所得税の青色申告書申請書などの提出書類をさまざまな団体に登録する必要があります。
そこでオススメなのが開業freeeです。
個人事業に必要な書類を入力を進めていくだけで無料で作ることができます。
帳簿付の会計freeeは有料のサービスですが、個人事業であれば帳簿付は必須ですし、980円で使えることができるので、そのまま会計freeeを使うのはオススメです。
会計freeeはエアレジとの連携も簡単にできるので、毎日の売上の帳簿付をする必要がなくなるので、大幅な業務効率化ができます。
また、銀行口座やクレジットカードと連携ができるので、現金払いの仕入れを基本的にしなければ、手軽に帳簿をつけることができます。
freeeは会計の知識がない方向けに作られたわかりやすいサービスで、私も開業当初からfreeeを利用させてもらっています。
個人事業であれば税理士を雇わずとも確定申告ができてしまいます。
お店の宣伝をする
第一種動物取扱業の保管の資格が取得できたら、営業がスタートできるのでなるべく早い段階でお店の宣伝をしていきましょう。
チラシ広告やネット広告などを活用して、認知をなるべく早く上げていくことが大切です。
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