自宅トリミングサロンの開業を検討されている方は多いかと思います。
しかし、自宅トリミングサロンはどこでも開業できるわけではなく、実は開業できない地域も少なくありません。
自宅トリミングサロンを開業できない地域は「市街化調整区域」と呼ばれる区域に該当をすると、自宅トリミングサロンを開業することができなくなってしまいます。
この市街化調整区域について解説をしていきます。
市街化調整区域とは
市街化調整区域とは、市街化を抑制する地域です。 人が住むための住宅や商業施設などを建築することは原則認められていないエリアです。 … 市街化調整区域の特徴・土地価格が安いことが多い市街化調整区域は、建物の建築や建て替えが制限されるため、土地の価格が安くなっています
https://www.housebokan.co.jp/columns/77
市街化調整区域に該当をするとトリミングサロンの開業は認められません。
そのため、自宅開業をする場合は市街化調整区域に該当しているかどうかを必ず確認をしておきましょう。
市街化調整区域だったら
土地を購入した後や、使っていない家を改装して自宅トリミングサロンを開業しようとし方も、市街化調整区域でトリミングサロンを開業することができなくなったかたもいらっしゃいます。
使っていない家であれば諦めがつきますが、土地を購入して更にトリミングができるように内装を入れた家を立てしまったらリカバリーをすることは難しくなります。
市街化調整区域でもお店を開業している場合もある
市街化調整区域では生活に必要な業種であれば開業できることもあるようですが、まったく関係のない業種が営業している場合もあります。
その場合、市街化調整区域に指定される前に営業をしていれば問題がないようで、新しく開業する店舗から適用をされるようです。
まとめ
自宅トリミングサロンを開業する場合、市街化調整区域に該当していないかどうかを必ず確認をしておきましょう。
とくに自宅トリミングサロン前提で土地を探している方も、業者だけに任せるだけではなく、大事なことなのでご自身で確認をしておくことをオススメします。
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